職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。
2020年6月「労働施策総合推進法」通称パワハラ防止法が施行され、2022年4月すべての企業にハラスメント対策が義務付けされました。
これによって企業には「ハラスメント相談窓口」を設置し、ハラスメントに関する相談に対応する義務が生まれました。
ハラスメント相談窓口の設置
ハラスメント相談窓口の設置の目的は、従業員が相談しやすい相談窓口を設置し、できるだけ初期の段階でハラスメント発生の事実を把握し、対応することにあります。社内(内部)に設置する方法と、外部機関に委託する方法があります。
① 社内(内部)に相談窓口を設置する
人事部、総務部、管理部などに、各部の担当業務と兼任の相談窓口担当者を置くケースが多い
【社員の不安】
・社内窓口に相談すると大事になってしまうのではないか
・上司や役員に話が漏れてしまうのではないだろうか
【社内相談担当者の懸念】
・重い相談を受けた時に自分も気持ちが落ち込んでしまいそう
・どのように話を聴けばよいのかそもそも分からない
② 外部に相談窓口を設置(委託)する
相談担当者の選任や研修などを実施する必要がない。従業員は社内に知られず相談でき、社内の窓口に比べて相談しやすい
精神保健福祉士など相談対応のスペシャリストが対応します
当会のハラスメント相談窓口の特長
①経験豊富なスタッフが電話とWEB(メール)で対応します。
電話による相談
専用のフリーダイヤルにお電話いただきます。
相談時間は概ね30分ですが、通報を行う場合はその限りではありません。
WEBによる相談
専用のWEBサイトにアクセス。24時間365日受付。3営業日以内に回答します。
②相談者の立場になってお話をうかがい、事実関係の正確な把握に努めます。
公認心理師・臨床心理士・産業カウンセラー等の資格を持った相談員が気持ちに寄り添いながら、ご相談者がハラスメントにどのように対応するかの自己選択のお手伝いをします。ご相談者が社内通報をご希望される場合は、状況の聴取を行い、ご担当者へ日報にて報告します。
③ご本人のプライバシーを保護します。
相談内容は、ご本人が希望された場合のみ会社に連絡します。